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資産運用

証券外務員資格でお金の勉強。金融商品の勧誘・販売に関係する法律

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お金の勉強をしたいけど、どうしたらいいのか悩んでいませんか?
FP3級はお金の勉強に最適ですが、ちょっと物足りない。
そんな人に証券外務員二種を教材に勉強することをお勧めします。
今回は、金融商品の勧誘・販売に関係する法律の中から投資家が知っておくべきことをあげていきます。

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金融商品販売法

証券外務員が株式や投資信託などの金融商品を勧誘・販売するときの説明義務や、義務を怠った場合の損害賠償責などについて定めています。
顧客と金融商品販売者には情報格差があるため、業者側に説明義務があるとしています。
顧客の保護を目的にしています。

消費者契約法

消費者保護の観点から定められています。
消費者を誤認させる行為または消費者を困惑させる行為が行われた場合、消費者は取消権や不当な契約条項の無効を主張する権利があります。
次のような場合契約の取り消しができます。

・重要事項について、消費者に事実と異なることを告げたことで、消費者が告げられた内容を事実だと誤認した場合
・消費者に断定的判断の提供をした場合
 断定的判断というのは、確実でないものが確実であると誤解させるような決めつけです。
 例えば、「確実にもうかります」のようなことを言う事です。
・勧誘の場所からの不退去、退去妨害
 訪問勧誘に来て拒否しても帰らない、勧誘を受けている場所から出ることを妨害する行為です。

まともな仕事をしている証券外務員なら「絶対に儲かります」なんてことを言ったり、強引な勧誘をすることは無いという事ですね。

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